出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、出産後に被保険者等が保険者に申請して支給されますので、一時的に多額の現金を用意する必要があります。それが、緊急の少子化対策の一環として、被保険者等が医療機関等と、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結し、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことができるようになります。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱期間‥
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産に係るもの
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の対象者‥
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する被保険者等
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